育児介護休業法全面施行


 平成24年7月1日、育児介護休業法の全面施行により従業員100名以下の事業所でも以下の制度を導入することが事業主の義務になりました

  1. 短時間勤務制度・・・短時間勤務(原則1日6時間)ができる制度です。
  2. 所定外労働の制限・・・残業が免除される制度です。
  3. 介護休暇・・・介護の必要がある日について仕事を休める制度です。

 


(1) 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

  • 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
  • 短時間勤務制度は、就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
  • 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

 

(2) 所定外労働の制限

  • 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません

 

(3) 介護休暇

  • 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得させなければなりません。
  • 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

適正な学びの「場」を追及する専門家   ノーサイド人事オフィス

  〒700-0063 岡山市北区大安寺東町21-12      

   TEL・Fax:086-255-6118  携帯:090-2008-8954 

e-mail tanaka@noside-okayama.com

まなびコーディネーター・社会保険労務士 田中 徹