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育児介護休業法全面施行
平成24年7月1日、育児介護休業法の全面施行により従業員100名以下の事業所でも以下の
制度を導入する
ことが事業主の義務になりました
。
短時間勤務制度・・・短時間勤務(原則1日6時間)ができる制度です。
所定外労働の制限・・・残業が免除される制度です。
介護休暇・・・介護の必要がある日について仕事を休める制度です。
(1) 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
事業主は、
3歳に満たない子を養育する従業員
について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
短時間勤務制度は、
就業規則に規定されるなど、制度化
された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
短時間勤務制度は、1日の労働時間を
原則として6時間
(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
(2) 所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、
所定労働時間を超えて労働させてはなりません
。
(3) 介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、申し出た場合、対象家族が
1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日
まで、1日単位で休暇を取得させなければなりません。
介護休暇は、労働基準法で定める
年次有給休暇とは別
に与える必要があります。