- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 支給のための審査に協力する事業主であること(審査に必要な書類などを整備・保管する、管轄の労働局から書類などの提出を求められたら応じる、管轄の労働局の実地調査を受け入れるなど)
- 支給申請期間内に申請を行う事業主であること
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること
- 中小企業事業主であること[東日本大震災復興対策としての特例措置を利用する事業主(被災地に限る)は大企業も対象]
- 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること
- 政策課題対応型訓練のうち、①若年人材育成コース ②成長分野等人材育成コース③グローバル人材育成コース ④熟練技能育成・承継コースにおける助成対象訓練を実施する場合、それぞれのコースごとの訓練実施計画書を作成していること