育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日より施行されます。

 前回の試合でタックルがよくできていた息子が、今回の試合では不発に終わり、成長は行ったり来たりしながら進むものだと、改めて痛感している田中です。

 

今回は、来年施行される育児介護休業法の改正の話です。

 

改正の概要

 

育児に関しては

  • 有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
  • 子の看護休暇が半日単位でも取得できるように改正
  • 育児休業等の対象となるこの範囲の拡充
  • マタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設

 

介護に関しては

  • 介護休業を分割することができるように改正
  • 介護休暇が半日単位でも取得できるように改正
  • 介護のための所定労働時間の短縮処置等が利用開始から3年の間で、最低でも2回に分けてできるように改正
  • 介護のための所定時間外労働の免除制度が新設

 

 今回の改正は、企業規模が小さい会社に対しても同じように適用されます。就業規則や事務手続きのルールの改定等確認しておく必要があります。

 

 私は就業規則に、入社・結婚・出産・育児・自身の療養・家族の介護等のシーン別に利用できる制度や手続きの一覧表を添付したり、会社が行う行動の一覧表を添付しておくことをお勧めしています。これにより、労使の信頼関係が高まる効果や事務手続きがスムーズに行えるようになる効果があります。

 

 

 せっかく作成するのですから、きっちりと会社の発展に役立つものにしてほしいと思います。もちろん、大事な業務を抱え時間のゆとりがない方は、私が作成いたします。お気軽にご相談ください。

育児を行う職員に向けた制度・手続き一覧表(例)


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まなびコーディネーター・社会保険労務士 田中 徹